僕ね、多分、どんな業種よりも、
「事業承継」とか、「相続」に関わってんのね。
保険屋さんになって17年経つし、お見送りした方は、二桁だし、
経営者の方が多いから、
必然的に、お悩み事の段階で、話題にのぼるんですよね。
そんな経験と実績からか、いろんな士業の方と、
コラボしたりしてきたんだけど、、、
意外と件数、関わっている方は、少ないんですよ。
例えば、税理士さん。
だって、税理士さんが担当する事業法人だって、そんなに代替わりしないし、
代替わりするときは、税務顧問契約が切れる時だったりするし(笑)
相続というのは、本当は弁護士さんのマターなので、
弁護士さんなら、経験豊富とかって思うけど、
弁護士さんも、相続って、相当な富裕層じゃないと事前に関わらないから、
相続が開始されてから、関わることが多いんだよね。
それに、規模的にも、世間一般の中小企業の案件て、
意外と、経験が、少ないんだよね。
最近は、相続専門の税理士さんや、税理士法人とかあるけど、
どうなんでしょうね。。。
相談だけで、3〜4桁万円のコンサルフィーだから、それを支払っても、
なんらかの効果や問題解決できるなら、いいのでしょうが、
なかなか敷居が高いのが、実情じゃないかなと。
だから、今までの僕の経験からしますとね、
事業承継や、相続をする際に、相談相手としてふさわしいかどうか、
見極められるキーワードがあるんです。
それは、
「相続事業承継」って一言で、まとめて話す方は、
多分、本質がわかっていない。ということです。
なんのこっちゃ、ですよね(笑)
解説しましょう!
僕は、ざっきー、経営者専門の保険屋さん。
大好きな経営者の皆さんの事業価値を高め、
リスク(不確実性)から、経営者の皆さんを、
お守りすることが仕事の本質です。
事業承継とは、経営権の話なのね
言葉尻を捉えているわけではないのだけれど、
事業承継ってのは、
1)誰に、
2)いつ、
3)経営権を渡すのか、
っていう話でして、
1)の誰に、ってのが決まってないと、基本的にはできません。
まずは、後継者に適する人が、いるのか、いないのか、
という話があり、
次に、2)のタイミングを決める必要がありますよね。
そして、大切な事なんですが、
事業承継の原理原則ってのは、
「経営権を後継者に集中する事」です。
つまり、経営権とは、株式の議決権ですから、
株式の所有者を集中するわけです。
会社法の規定で、議決権によって決定できる事が決められていますが、
未上場の企業の場合、経営者は50%超の株式を保有していなければ、
リスク(不確実性)は、物凄く極大化していると理解すべきです。
「大丈夫だよ、親族で持っているんだから」
はい。
こちらも、よく聞く話です。
でもね、親族ってのは家族じゃない訳で、
家族ってのは、夫婦という見ず知らずの他人とのペアが、
中心となる訳です。
それに、民事訴訟が起きている訴訟の内容を、時間がある時に調べてみてください。
この未上場株式の経営権の問題、っていうのは、訴訟に占める割合が多いんですね。
親族のみんなが、豊かであれば問題は起こりません。
でもね、どなたかが、豊かでなくなったり、何かトラブルを抱えたり、
何か、不確実なことが起こった場合、買取請求などの予想外の問題が、
発生することがあります。
そう、予想外です。
問題が起きた時、人は、まず、家族を守りますよね。
だから、気持ちはわかりますし、そうなったら、親族でなんとかするしかないので、
買取りなど、対応しますが、それ、事前に準備していた資金、ではないですよね。
だから、事業承継をする場合、絶対に、経営者に50%以上を集中すべきなんです。
連帯債務保証を考えても、経営者一人に、集中すべきなのです。
だって、決裁者に、経営権のすべてがないなんて、、、おかしいですよね。
これ、どんな経営の教科書にもありますが、経営権の集中ってのは、
マストです。
親子、兄弟、姉妹、いとこ、ビジネスパートナー、、、
イコールなんてのはあり得ません。
だって、基本は他人だから、、、という、現場や現実を、
僕は見ていますし、経験していますから。
もし、親族以外の第三者だったら、一刻も早く、回収すべきです。
そうでなければ、その方策を考えるべきです。
かつては、節税などで顧問税理士さんが、株式の分散を指南した時がありまして、
結果、会社法とか、気にもしない税務顧問に、指南された結果に直面して、
絶句したこともあります。
それで、苦しんでいる経営者もいらっしゃいます。
もし、親族で持つなら、議決権を分離した優先株と交換し、
議決権は経営者に集中する、という事ぐらいは、すべきなんですけどね。
なんか、問題が起きるまでは、だいたい、忍法先送りの術。
気持ちはわかりますけど、法は法。
経営者の責任ってのは、いざという時に、かなり重くのしかかるので、
できるときに対応しておくことは、重要だと思うんです。
また、正直に言いますが、
逆のケースで、解任動議まで、提案することすらあるんです。
だって、いくら身内だって、自分の家族を守るためには、取り得る全ての方法を、
選ばざるを得ません。
その時に、家族を取る人を、僕は非難なんかできないし、誰もできませんから。
再度言います。
事業承継の原理原則は、
経営者個人に、全て集中させることです。
50%超のシェアはマストです。
こんなこと、言われんでもわかってる!し、
おまえに言われたなくわ!かもしれませんが、
やっぱり、大事な、僕のクライアントの皆さんには、
お伝えしたいんです。
「僕は嫌われてもいいので、
議決権シェア50%は確保してください!」
脱線しましたが、本音です。
相続よって分散する経営権というのは、集中管理することが、
事業承継のリスク(不確実性)を回避する、最も有利な対策です。
そう、相続によって経営権は、どうしても分散しがちなんですよね。
相続ってのは、家族の問題なんですね
相続の原理原則ってのがあるんですが、
そもそも、相続ってのは、民法の話で、会社法とはちゃうんですね。
その理念は「平等」です。
だから、遺言がない場合、法定相続分、という規定があるし、
遺言があっても、最低限の権利を守るための遺留分、ってのがあります。
そう、相続の原理原則は、平等なんです。
よくある話が、
「長男には会社、次男には自宅、三男には有価証券や現金など残り」
とかって、言われることございますが、それ、平等ですかね?
価値として、一緒なんて確率、少ないんじゃないんですかね。
「大丈夫、兄弟仲がいいし、ずっとそう言い聞かしてきたから」
はい、これもよく聞く話です。
ちなみに、そのお子様方、結婚されて、それぞれの家庭があったとしますと、
奥さまは、それぞれ別ですよね。当たり前か(笑)
ということは、ご主人方の価値観は一緒でも、
奥様方の価値観も、一緒でしょうか?
さらに、そのご家庭、全て同じように豊かで、問題はないのでしょうか?
はい、ここがポイントなんです。
それに、親の気持ちってのは、僕は親じゃないからわかりませんが、
僕が仕事を通して経験している以上は、やはり、平等にしてあげたい、
って思われるケースが、ほとんどなんですね。
事業承継と相続は二律背反なんだよー
二律背反って、なんか、かっちょええー、
さて、ちょっち、格好つけてみましたが、
そもそも、
事業承継の原理原則は集中で、相続の原理原則は平等
なんす。
そりゃそうなん、会社法と民法じゃ、理念がちゃうもんね。
だからさ、相談に乗ったり、コンサルする場合、順番がめちゃ大事なんよ。
これ、一緒くたにして「相続事業承継」なんていう奴は、
ぜってー、この根本的な対立する問題を、理解していない可能性があってね、
それで、よくわからん話になっちゃうなんですよね。。。
って、それ、僕の昔の事なんです!
そそそ、ごめんなさい m(_ _)m
僕、昔は、よく理解できてなかたんです。
もちろん、今は、大丈夫ですよ〜!
大事なのは、順番、
事業継承のプロセスをまとめてから、相続の対策なんです。
ここが、めっちゃ大事かと。
相続の対策ってのは、相続の分け方対策であり、相続税の納税対策なんだよね。
分け方を先に決めちゃうと、事業承継に関わってくるので、
やっぱ、順番が大事なんすよね。
ね、ここまでくると、わかっていただけるかと。
これね、とっても大事なことなんで、知っておいてほしいな〜
ちなみに、事業承継って、事業継承とも言うんだけど、
継承って言葉の意味は、王位継承権のように「渡す権利」って意味合いなのね。
承継って言葉の意味は、意識して、受け取り、引き継ぐっていう意味がありまして、
やっぱり、事業承継なんですね。
なんか、言葉遊びをしているようだけど、
言葉って、魂だし、想いだし、意志が宿るからね。
だってさ、
事業承継は、想いをつなぐことだし、
相続ってのは、想いを渡すことなんで。
これ、お悩みがあったら、話してみてね。
理論理屈じゃない世界だし、時間もかかるし、感情のあるから。
まるっと受け止めますからね。
木﨑 利長
化学メーカーの住宅部門に約9年。1999年2月生命保険会社に、ライフプランナーとして参画。
具体的には、上場企業を含む約80社の親密取引先のご縁を中心に、生命保険契約をお預かりしており、財務や資金繰りといった経営課題ついての改善や、売上を伸ばすための営業研修など、お客様の事業価値を向上させるための具体的なソリューションを提供し、経営者の弱音をも受け止められる担当者を目指し日々精進中です。
(※このブログでの意見は全て個人の意見であり所属する団体の意見を代表するものではありません。)
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